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2008年08月14日

さあ、設計だ! 3

katsuです。

さあ、土地が決まったとしましょう。

次にすることは、その土地の法的規制を調べることです。

えー難しそうって?



そう、難しいです(笑)。



土地には様々な法律が絡んでいます。

都市計画法、土地区画整理法、農地法、文化財保護法、などなど。

もう、面倒くさいのなんのって。




1番押さえなきゃならないのは、都市計画法の規制です。


建蔽率、容積率


とか聞いたことあるでしょ?

これらはその土地が何地域に指定されているかで決まります。


<第1種低層住居専用地域>
天敵です。もうガチガチの規制です。基本的には大きな家を建てさせないようになっています。かつてこの地域での設計で、土地も狭かった為、本当に苦労して設計したことがあります。この地域は建築士泣かせです。

<その他の住居系地域>
ある程度の広さがあれば、あまり規制に悩まされることは無いでしょう。普通はこの地域の設計が多いです。

<工業専用地域>
蛇足です。ここには住宅やアパートは建てられません。そんな地域もあるんですよ。


詳しくは宅建主任者の勉強されると、嫌というほど出てきます。
く( ̄△ ̄)ノガンバレェェェ!!

さあ、設計だ! 3

以上は「都市計画区域」という広い区域の中の指定地域でしたが、「都市計画区域外」という土地もあります。田舎の方面が多いんですが、これらは規制が緩やかな為に、伸び伸びと設計できます。大好きです!(笑)。


後は、開発された土地や農地の場合は、宅地として使えるまでに色々な段階を踏まなきゃならないので、一体いつになったら建てられるんだ!ということもあります(笑)。


次回も土地の続きを。。。


「さあ、設計でもするか」1から読む



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